松の実の紹介 作業内容 活動内容 行事内容 スケジュール 松の実定款

平成元年4月に民営として開所しました。
現在、利用者は17名です。職員は、所長1名、職員5名、非常勤2名です。
一般企業への就労が困難な肢体不自由者を対象とした通所訓練事業を主たる事業として運営し、その社会的自立への志向を支援する事を目的としています。
通所方法には、リフト付きバスでの送迎があります。一部、自主で通っている利用者もいます。
「自主性の尊重」、「自分でできることは自分で行う」、「作業や活動を通して『自ら色々な事を感じとり、考え、伝え合い、分かり合い、自ら判断していく力』を身につけて行くよう支援する」事を指導方針としています。
主な活動は自主製品作りやパソコン、広報、会計などの係活動や合同レクリエーション等です。
名  称 松の実訓練作業所 〜特定非営利活動法人 練馬松の実会〜   
住  所 〒176-0025
東京都練馬区中村南2−23−13
TEL 03-3825-1230
FAX 03-3825-5566
メール info@matsunomi.jp
アクセス 西武池袋線『中村橋駅』下車 徒歩15分
西武新宿線『都立家政駅』下車 徒歩10分
地図はこちらです
ページトップに戻る
作業内容
  • 印画紙の芯を利用したペン立て・貯金箱作り
  • フィルムケースを利用して、ようじ人形・ようじ入れ作り
  • 使用済みプリペイドカードを利用して、しおり作り
  • さをり織り
  • 牛乳パックを利用して、六角ペン立て・花瓶作り
  • 和紙工芸品(トリプルペン立て等)作り
  • 袋入れ等の下請け作業
ページトップに戻る
活動内容
  • パソコン学習会
    週に1回、希望者が講師よりパソコンの基礎を習い、仕事につながるよう、行っています。
  • 音楽活動
    月に2回、講師の指導を受け練習を行っています。
    地域で行われる音楽祭や作業所の行事などで披露しています。
  • 合同レクリエーション
    年に4回、区立中村橋福祉ケアセンター成人部と交流を深める為に行っています。
    トランプ、ゴロバレー等を一緒に行っています。
  • その他
    広報(松の実だより作成・発行)
    会計(店頭販売・旅行費積立・給食サービス計算)
    ホームページ作成
    レクリエーション
    外出等の係活動や各行事ごとに担当者を決めて行事を進める
ページトップに戻る
行事内容
  • お花見
    毎年4月に利用者で場所を決めて、松の実に普段手伝いに来てくださっている方も参加してお花見を行っています。
  • 練馬区障害者通所施設合同運動会
    毎年6月に民間と区立の施設が集まり合同運動会を行っています。
    私達は毎年参加をしています。
  • 松の実まつり
    毎年9月に地域との交流を目的に多くのボランティアの協力の下、模擬店・製品販売・バザー等を行っています。
  • 旅行
    年に1回、2泊3日で宿泊研修旅行を行っています。
  • バザー
    社会参加を目的として、照姫まつり・練馬まつりや他施設のおまつり等に出店しています。
  • 松の実パーティー
    毎年11月頃に利用者達がグループに分かれて出し物を考えて、おまつり・旅行等でお世話になったボランティアさんや
    日頃お世話になっている方を招待して、感謝の気持ちを込めて行っています。
  • 忘年会
    場所、日にちを利用者で話し合いをして決めて行っています。
ページトップに戻る

スケジュール
  • 月曜日〜木曜日
    10:00 朝礼 〜 作業
    11:50 片付け
    12:00 昼食
    13:00 作業
    15:00 連絡会
    15:30 帰宅
  • 金曜日
    10:00 朝礼 〜 作業
    11:50 片付け
    12:00 昼食
  • 13:00 作業〜片付け
  • 14:00 掃除 
  • 15:00 連絡会
    15:30 帰宅
ページトップに戻る
松の実定款

特定非営利活動法人 練馬松の実会 定款

第1章 総  則

(名 称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人 練馬松の実会 という。

(事務所)

第2条この法人は、主たる事務所を東京都練馬区中村南2丁目23番13号に置く。

(目 的)

第3条 この法人は、一般企業に就職が困難な障害者に、働く場と訓練の場を提供し、自立と社会参加を支援する事業を運営するとともに

誰も安心して暮らせる地域づくりをめざし、地域市民と会員相互の協力により障害者の福祉向上に係わる活動を通して社会福祉の

向上に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(3)人権の擁護又は平和の促進を図る活動

(4)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動事業を行う。

(1)障害者の働く場・訓練の場の提供事業

(2)障害者とボランティアによる地域交流事業

(3)障害者及び関係機関との連携事業

(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会  員

(種 別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。

(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体。

(入 会)

第7条会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

3 理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付けた書面をもって本人にその旨を通知しなけばならない。

(会 費)

第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。

(4)除名されたとき。

(退 会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 

(1)この定款に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役 員

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1)理事  5人以上15人以内 

(2)監事  1人以上5人以内 

2 理事のうち1人を理事長、1人以上2人以内を副理事長とする。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びに

その配偶者 及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けときは、理事長があらかじめ指定した順序によって、

その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、

議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を除名しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会  議

(種 別)

第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2  総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の機能)

第22条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2)解散及び合併

(3)会員の除名

(4)事業報告及び収支決算

(5)役員の選任又は解任、職務

(6)解散における残余財産の帰属先

(7)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第23条  通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(総会の招集)

第24条 総会は、前項第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに

通知しなければならない。

(総会の議長)

第25条  総会の議長は、その機会において、出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第26条  総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。

(総会の表決権等)

第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、

又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3  前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4  総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事に加わることができない。

(総会の議事録)

第29条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)

第30条  理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに

通知しなければならない。

(理事会の議長)

第34条 理事会の議長は、理事長若しくは理事長が指名したものがこれに当たる。

(理事会の議決)

第35条  理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、

出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会での表決権等)

第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)

第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資  産

(構 成)

第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

(区 分)

第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(管 理)

第40条  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会  計

(会計の原則)

第41条  この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行なわなければならない。

(会計の区分)

第42条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業年度)

第43条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第44条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、

予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)

第46条  予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第48条  この法人の事業報告書、財産目録、賃借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、

2ヶ月以内に理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2  決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)

第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、

理事会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第50条  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、

かつ、軽微な事項として法第3条第25項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)

(2)資産に関する事項

(3)公告の方法

(解 散)

第51条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2  前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3  第2項第1号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第52条  この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者うち、

総会において議決された者に譲渡するものとする。

(合 併)

第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を

得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)

第54条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第9章 事務局

(事務局の設置)

第55条 この法人に、事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)

第56条  事務局長ならびに職員は、理事会の議決を経て理事長が任免する。

(組織及び運営)

第57条  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第10章 雑 則

(細 則)

第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附  則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

                

理事長 鈴木 満里子
副理事長 篠  惠造
理 事 菅野 絹子
理 事 礪波 睦子
理 事 金子 俊良
理 事 齊藤 光子
理 事 遠山 健二
監 事 針替 清一郎
                                     
                                     
                                     

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成20年5月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人成立の日から平成19年3月31日までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)正会員 (個人) 入会金 3,000円 年会費 5,000円
(2)正会員 (団体) 入会金 3,000円 年会費 10,000円
(3)賛助会員 (個人) 入会金 0円 年会費 1口2,000円 (1口以上)
(4)賛助会員 (団体) 入会金 0円 年会費 1口5,000円 (1口以上)
ページトップに戻る